休眠会社・休眠一般法人の整理

休眠会社・休眠一般法人の整理とは

平成26年11月現在、全国の法務局では、休眠会社の整理・休眠一般法人の整理の作業が行われています。
休眠会社とは、最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社は除く)のことをいい、休眠一般法人とは、 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を含む)のことをいいます。
平成26年11月17日(月)時点で休眠会社・休眠一般法人に該当する会社・法人は、平成27年1月19日(月)までに一定の届出又は登記の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官の職権により解散登記がされてしまいます。

法務大臣による公告・登記所からの通知

平成26年11月17日(月)付で『休眠会社又は休眠一般法人は、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、登記もされないときは、解散したものとみなされる』旨の法務大臣による官報公告が行われます。
また、対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては、管轄する法務局から、法務大臣による公告が行われた旨の通知が発送されます。なお、何らかの理由でこの通知が届かない場合であっても、期間内に届出又は登記の申請をしない場合には、みなし解散の登記を免れることはできません。

みなし解散後でも事業を継続したい場合の手続

平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、役員変更等の登記も申請されなかった休眠会社又は休眠一般法人については、平成27年1月20日(火)付で解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。 
しかし、みなし解散の登記後3年以内に限り、解散したものとみなされた株式会社は,株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができます。また、同様に解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は、社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって、法人を継続することができます。

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