合同会社設立
当事務所の強み
高柳総合事務所では、新規事業の立ち上げや法人成りを支援しており、初期投資が少なくて済む合同会社の設立も積極的に手がけております。また、司法書士・税理士の総合事務所ならではのサービスとして事前の税務相談・企業法務相談から定款作成や登記申請といった一連の手続までサポートできるのが強みです。
合同会社とは
合同会社は、平成18年(2006年)5月1日施行の会社法により新しく認められた会社形態です。一般的には馴染みが薄いかもしれませんが、徐々に社会に認知されてきており、設立件数も年々増加しております。また、大手企業でも合同会社にしているところもあり、有名なところでは西友、Apple Japan等が合同会社を採用しております。
合同会社に向いている業種
合同会社は、例えば不動産管理会社のようなあまり表面にでてこない会社、美容室や通販会社のような消費者向けに役務提供や物販を目的とした会社等が向いていると考えられますが、とにかく安く法人格を取得したい方にもお勧めの会社形態です。また、とりあえず合同会社を設立して、事業が軌道にのってきたら株式会社に組織変更するという方法も考えられます。
合同会社のメリットとデメリット
1.メリット
(1)設立費用が安い
株式会社の設立は、ご自分でされる場合には登録免許税・印紙代等で最低でも24万円程度の費用がかかります。これに対し、合同会社の設立は、登録免許税が安く定款認証が不要なため、ご自分される場合には10万円程度の費用で済みます。よって株式会社と比較すると設立費用は14万円も安くなります。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
登録免許税 | 15万円 | 6万円 |
定款印紙代 | 4万円 | 4万円 |
定款認証費用 | 5万円 | なし |
合計 | 24万円 | 10万円 |
(2)設立手続が簡潔である
合同会社では、公証人による定款認証が不要であり、定款の記載内容も簡便です。また、作成する書類も株式会社と比較して少なくて済みます。
(3)計算書類の公告義務がない
株式会社では、定時総会終結後遅滞なく官報その他の方法により会社の計算書類の公告を行わなければなりませんが、合同会社ではこのような規定はありません。
(4)役員の変更登記が不要である
株式会社では、役員の任期は最長で10年までと決められていますので、10年を経過したら役員変更の登記が必要ですが、合同会社では役員の任期の定めはありません。
(5)出資額と異なる利益分配が可能である
株式会社では株式数に応じた利益分配が原則ですが、合同会社では出資割合に関わらず定款の規定により利益配分を定めることができます。
(6)節税に役立つ
株式会社と同じ税制であり、一定以上の所得がある個人事業主が法人成りをすれば、節税に役立ちます。
(7)有限責任である
株式会社と同じく社員(出資者)の責任は有限責任です。
2.デメリット
(1)社会的な認知度が低い
設立件数も年々増加していますが、まだまだ認知度が低いため株式会社と比較すると取引先によっては信用度が低下する可能性があります。
(2)社員間に対立があると機能不全に陥る
社員間に意見の相違がある場合、意思決定や業務執行ができなくなるおそれがあります。
設立費用について
自分で会社設立 をする場合 | 設立登記のみご依頼 の場合(通常料金) | 起業支援サポートプラン の場合 | |
---|---|---|---|
公証人手数料 (定款認証・謄本等) |
0円 | 0円 | 0円 |
定款用収入印紙 | 40,000円 | 0円 | 0円 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
登記事項証明書 | 500円(注1) | 500円(注1) | 500円(注1) |
印鑑証明書 | 450円(注1) | 450円(注1) | 450円(注1) |
設立手続報酬(税別) | 0円 | 60,000円 | 25,000円 |
合計 | 100,950円 | 120,950円 | 85,950円 |
差額 | 0円 | +20,000円 | ▲15,000円 |
費用の比較 それぞれの特徴等 |
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注11通あたりの金額です。
注2会社の印鑑等の費用が別途かかります。
注3取締役会、会計参与、種類株式等の規定を定款で設ける場合には別途費用がかかります。
設立付随業務
1.各種届出
(1)会社設立後、一定期間内に税務署・都税事務所・市町村等に各種届出をしなければならず、この届出書類の作成提出をサポートいたします。
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
- 消費税に関する各種届出書等
(2)報酬
20,000円(税別)
2.労働保険新規適用届
(1)労働基準監督・公共職業安定所(ハローワーク)に対する労災保険・雇用保険の届出をサポートします。
この届出は当事務所提携の社会保険労務士と協同して行います。
(2)報酬
30,000円(税別)~
3.社会保険新規適用届
(1)年金事務所に対する健康保険・厚生年金保険の届出をサポートします。
この届出は当事務所提携の社会保険労務士と協同して行います。
(2)報酬
30,000円(税別)~
起業支援サポートプラン
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