株式の発行、資本金の増加・減少

株式発行(新株発行、自己株式処分)と増資の登記

会社は、株主総会又は取締役会の決議に基づき新株を発行して又は自己株式を処分して、資金を調達することができます。このうち新株を発行して資金を調達する場合には、資本金の額が増加することになりその変更登記が必要となります。これに対し、自己株式の処分をした場合には、資本金の額は増加しないため変更登記は必要ありません。

準備金・剰余金の資本組入れによる増資の登記

上記新株発行のほか、会社はいつでも株主総会の決議に基づき準備金(資本準備金・利益準備金)を資本金に組み入れることができます。また、同様に会社は株主総会の決議に基づき剰余金(その他資本剰余金・その他利益剰余金)を資本金に組入れることができます。これらの資本組入れの決議をした場合には、増資の登記をする必要があります。

減資(資本金の額の減少)の登記

減資とは、会社の資本金の額を減少させることをいいます。減資は、一般的には欠損金を填補するため又は剰余金(その他資本剰余金)の分配をするためになされます。減資の手続には、株主総会の決議と債権者保護手続が必要となります。まず、株主総会の決議ですが、これは原則として特別決議が必要となりますが、例外として、減少する資本金の額が当該定時総会の日における欠損金の額を超えない場合には普通決議でも足ります。次に、債権者保護手続ですが、これは一定の事項を官報に掲載して公告し、かつ知れている債権者に対しては各別に催告をして行わなければなりません。ただし、官報公告のほか定款で定めた公告方法により二重に公告を行う場合には、各別の催告は省略することができます。この減資の手続をした場合には、減資の登記をする必要があります。

なお、会社法においては、資本金と株式の関係は完全に切り離されておりますので、減資をしても株式は当然には消却されません。株式消却するには自己株式の取得・自己株式の消却といった手続が別途必要になります。

資本金と税金(法人税・消費税)の関係

会社の資本金と税金には密接な関係があります。資本金が多いほど信用力があり対外的に有利であると考える経営者の方も多いかと思われますが、税金の面から見ますと資本金が多いことはマイナスに作用する場合があります。資本金と税金が関係するいくつかの段階がございますので、その金額に沿って説明をいたします。

(1)資本金1,000万円未満の会社

この基準は会社設立時にとても重要になります。新設会社の資本金を1,000万円未満に抑えることで、設立1期目と設立2期目の事業年度は消費税を払わないで済みます。ただし、改正により、平成26年4月1日以後に設立される資本金1,000万円未満の新設法人のうち、その課税売上高が5億円を超えるような大規模事業者(個人を含む)に発行済株式の50%超を保有されているものについては、この2事業年度の消費税免除の規定は適用されないことになります。

(2)資本金1,000万円以下

この基準は、法人住民税の均等割額に影響してきます。例えば東京23区で従業員数が50人以下の法人の場合、 資本金等の額が1,000万円以下ですと法人住民税の均等割額は7万円(年額)なのに対し、資本金等の額が1,000万円を超えると法人住民税の均等割額は18万円(年額)に跳ね上がります。なお、ここでの資本金等の額とは、資本金だけでなく資本準備金などを含めて判定いたしますので注意を要します。

(3)資本金1億円以下

資本金の額が1億円以下の会社は中小法人として優遇され、資本金の額が1億円を超える会社と比較して次のような特典があります。

  1. 法人税の税率について年800万円相当額以下については軽減税率を適用
  2. 交際費につき定額控除限度額(800万円)までの損金算入ができる
  3. 中小企業の生産性向上に向けた設備投資につき即時償却をしたり税額控除をできる
  4. 取得価額30万円未満の減価償却資産は全額損金算入(年間300万円を上限)
  5. 特定同族会社の留保金課税制度の除外
  6. 欠損金の繰戻還付制度
  7. 外形標準課税の不適用

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