遺産整理業務(預貯金等の名義変更)

遺産整理業務とは

遺産整理業務とは、相続人全員からの委任を受けて、遺産分割協議書の作成から、不動産・預貯金・株式の名義変更、各種届出等といった相続全般の手続きをお手伝いするサービスをいいます。

具体的な利用場面

不動産の相続登記も広い意味では遺産整理に含まれますが、ここでのサービスは、銀行の預貯金の名義変更、株式・投資信託の名義変更、各種届出が中心となります。相続手続きは、相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割協議と進んでいきますが、これらを相続人だけで行うのは非常に大変であり時間と手間がかかります。例えば、お仕事をされている方は平日に役所に行く時間を確保することも困難ですし、足腰の弱った高齢の方は金融機関に行くだけでも大変な労力を要します。そして書類に不足や不備があると、また何度も役所や金融機関に足を運ぶことになり、これだけで疲れ果ててしまうという話はよく聞きます。遺産整理業務は、このような方々に代わって相続手続を代行する業務です。

司法書士の遺産整理業務

司法書士法施行規則第31条第1項では「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し若しくは補助する業務」として規定しており、遺産整理業務は、司法書士の附帯業務として認められております。

また、信託銀行等がこの遺産整理を主たる業務として行っておりますが、一般的に報酬が高く(最低報酬額100万円(税別)が相場)、対象となる遺産が少額の場合には事実上利用できないサービスでした。当事務所では、相続手続でお困りの多くの方にご利用頂けるように報酬額を低めに設定しており、少額の遺産相続でもご利用可能なサービスとなっております。

ご依頼について

1.ご依頼の方法

お電話(0120-635-444)またはメールフォームにて面談日時のご予約を承ります。

2.ご依頼頂ける内容

遺産整理業務は、各種調査や書類作成が必要となりますが、それらすべてをご自分でなさるのは大変な時間と労力を要します。当事務所では次に掲げる全ての作業を遺産整理業務に含めて取り扱っておりますので、安心してお任せください。

  1. 相続対象不動産の調査
  2. 預貯金・株式の残高証明書の取得
  3. 戸籍謄本・除籍謄本・住民票等を取得(共同相続人の調査・確定)
  4. 遺産分割協議書の作成
  5. 相続登記(不動産の名義変更)
  6. 預貯金の名義変更、解約、払戻し、払戻金の受領等
  7. 相続人への遺産の配分

報酬・費用

遺産整理業務

対象となる相続財産の評価額報酬税(税抜)
200万円以下 100,000円~250,000円
200万円超~500万円以下 250,000円
500万円超~5,000万円以下 1.2%+190,000円
5,000万円超~1億円以下 1.0%+290,000円
1億円超~3億円以下 0.7%+590,000円
3億円超 0.4%+1,490,000円

上記以外にお客様に別途ご負担いただく費用は次のとおりです。

  1. 不動産の相続・贈与登記に係る登録免許税
  2. 相続税申告及び準確定申告に係る税理士報酬
  3. 戸籍謄本・除籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、登記事項証明書等の取り  寄せ費用
  4. 預貯金等の残高証明書発行手数料

無料相談受付中

0120-635-444

受付:平日9時~18時

繋がらない場合は 03-3645-1688

オンライン相談も可能です

Zoom相談

初回相談30分無料

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