成年後見(法定・任意)

成年後見とは

成年後見制度は、精神上の障害により判断能力が十分でない人(認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者等)のために、財産管理や身上監護といった支援をしてくれる成年後見人等を選任して、その判断能力が十分でない人の生活を守る制度です。

成年後見を利用するためには、家庭裁判所に後見開始の申立てをする必要があります。申立に際しては、後見人候補者を記載しますが、必ずしも申立どおりに後見人に選任されるわけではありません。親族を後見人候補者として申立をしても、家庭裁判所が調査を行い、親族間でトラブルが生じそうな場合には、司法書士、弁護士等の第三者が後見人に選任されたり、第三者が後見監督人として選任されることもあります。

成年後見の種類

成年後見には、大きく分けて、法定後見と任意後見の2種類があります。

1.法定後見

法定後見制度は、認知症の方や知的障害者、精神障害者など、判断能力がすでに低下している方が利用する制度です。法定後見制度は、判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の3類型に分類されます。3類型のうちどの類型に属するかは、面談や医師の鑑定結果をうけて最終的には家庭裁判所が判断することになります。

2.任意後見

任意後見制度は、現在の判断能力には問題がないが、将来、自分の判断能力が衰えたときに備えて、支援者(任意後見人)とその支援内容をあらかじめ契約で定めておく制度です。任意後見制度は、契約によってサポートする内容を決められるので、自己決定の尊重という成年後見の理念を生かすことのできる制度です。

成年後見人の就任依頼について

法定後見制度も任意後見制度も一般的には親族が後見人になることが多いのですが、親族内で後見人候補者がいない場合や、親族間で争いがある場合には、現状をよくお聞かせいただき、後見人として就任することが妥当と判断した場合には、当職を後見人候補者として申立を行うことも可能です。当職は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員であり、既に成年後見人として後見業務に携わっておりますので、安心してお申し出ください。

ご依頼について

1.ご依頼の方法

お電話(0120-635-444)またはメールフォームにて面談日時のご予約を承ります。

2.申立書類の作成

成年後見を利用するためには、家庭裁判所に申立をする必要があります。申立には、次に掲げる書類等を用意しなければならず、そのすべてご自分でなさるのは大変な労力を要します。当事務所では、申立書類作成のサポートをいたしますので、お気軽にご依頼ください。

必要書類等

(1)ご本人(被後見人)分
  • 戸籍謄本
  • 住民票の写し(世帯全部、本籍、続柄の省略していないもの)
  • 後見登記されていないことの証明書(東京法務局で取得)
  • 診断書
(2)後見人候補者分
  • 戸籍謄本(4親等内親族の関係がわかるもの)
  • 住民票の写し(世帯全部、本籍、続柄の省略していないもの)
  • 後見登記されていないことの証明書(東京法務局で取得)
    東京家庭裁判所では不要
  • 身分証明書(本籍地の市長村長発行)
    東京家庭裁判所では不要
(3)申立人分
  • 戸籍謄本
    後見人候補者と同じ場合は不要
(4)その他申立の資料
  • 所有不動産の固定資産税の納税通知書、登記簿謄本又は権利証
  • 預貯金通帳
  • 株券その他有価証券
  • 生命保険、火災保険の証書
  • 上記以外の財産の資料
  • 負債がある場合は負債の資料
  • 収入の資料(年金、株式配当、満期保険金、貸家の賃料等)
  • 支出の資料(生活費、療養費、保険料、借入金返済額、税金等)

3.成年後見人への就任

上記で述べましたとおり、現状をよくお聞かせいただき、後見人として就任することが妥当と判断した場合には、後見人候補者としてお受けすることも可能です。

報酬・費用について

1.申立に必要な費用(申立をする裁判所により若干異なります)

収入印紙(申立費用) 800円
保佐開始申立+代理権付与の場合には1600円
補助開始申立+同意権付与+代理権付与の場合には2400円
収入印紙(登記費用) 2600円
郵便切手 後見の場合:3200円
保佐・補助の場合:4100円
鑑定費用 5万円~10万円(鑑定医により異なる)

2.書類作成報酬

10万円程度

3.後見人に就任した後の報酬

法定後見制度の場合は、裁判所が決定します。

任意後見制度の場合は、支援内容によって個別に異なります。

無料相談受付中

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受付:平日9時~18時

繋がらない場合は 03-3645-1688

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