本店移動

本店移転とは

会社の本店を移転した場合には、その変更登記が必要となります。これを本店移転登記といいます。本店移転登記は、定款変更を要する場合、更に法務局の管轄が変更する場合において手続と費用が異なります。なお、本店を代表者の自宅に置き、別途オフィスを借りているという会社も多いと思いますが、この場合にはオフィスの場所を変更しても代表者の自宅を変更しない限り本店移転には該当しません。

定款変更について

会社の定款には、通常、本店所在地として次のような記載がされています。

例)第○条 当会社は、本店を 東京都江東区 に置く。

この会社における定款の本店所在地は「東京都江東区」であり、江東区内における本店移転の場合には定款変更を伴いません。これに対し、新しい本店を中央区に移す場合には、まず株主総会を開催して定款の本店所在地を「東京都中央区」に変更をする必要があります。

なお、このような定款に記載すべき「東京都江東区」といった本店所在地は、最小行政区画を表示すれば足ります。最小行政区画とは市町村のことであり、東京の特別区(23区)においては区が該当します。しかし、政令指定都市(さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、大阪市、福岡市等)においては区ではなく市までの表示で足ります。

法務局管轄外への本店移転について

会社の変更登記は、その本店所在地を管轄する法務局に申請いたしますが、本店の移転先が他の法務局の管轄である場合には、旧本店の所在地を管轄する法務局と、新本店の所在地を管轄する法務局の両方に対し登記申請を同時にしなければなりません(提出先は旧本店の所在地を管轄する法務局になります)。この場合の問題点は、登録免許税が高くなることです。管轄内の本店移転であれば3万円で済むところ、管轄外への移転の場合には2倍の6万円になります。インターネットで全ての法務局が繋がっている時代に、本店の移転先が管轄内であるか管轄外であるかによって、国税たる登録免許税が異なる制度には疑問を覚えますが、現行制度ではそのようになっております。例えば、東京都の中央区から文京区への移転は管轄内なので3万円で済みますが、中央区から港区への移転は管轄外なので6万円になります。

マンション名や部屋番号、ビルの階数等の記載について

本店の所在場所を決める場合に、マンション名や部屋番号、ビルの階数等を記載した方がよいかという質問をよく受けます。これに対しては、「会社の判断でご自由に決めて下さい」とお答えしております。現実的には、郵便物が無事に届くかどうかの問題になりますので、登記上は詳しく記載していなくても、税務署その他の役所に届け出をする際に詳しく記載すれば足り、また取引先に対しては名刺に詳しい住所を記載すれば良いと思われます。したがいまして、会社の本店の所在場所の登記については、各会社の判断によって決めていただいて問題ありません。

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