債務整理・過払い請求
はじめに
高柳総合事務所では、所長の高柳が平成16年3月に簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けてから、積極的に多重債務問題の解決に取り組み豊富な経験と実績を有しております。
借金の問題は誰にも相談しづらいものです。当事務所では、一人一人のご相談者のお話を丁寧に聞くことから始めます。まずは、勇気をもってご相談ください。
また、当事務所は完済後の過払い請求も積極的にお受けしております。
債務整理の方法
多重債務の解決方法にはいくつか種類がありますが、個人の債務整理の方法としては、任意整理、個人再生、自己破産が代表的な方法です。どの方法を選択するべきかは、司法書士が依頼者と直接面談し詳しくお話をうかがったうえで判断することになります。
任意整理
任意整理とは、裁判所を介さないで、債権者との話し合いにより借金の問題を解決する手続のことです。債務の元本や利息の減額請求をしたり、返済期間を延長したりして、無理なく返済が続けられるように債権者と話し合いをします。なお、大手消費者金融は平成22年6月頃まで法定の利率を超過する利率(いわゆるグレーゾーン金利)で貸付を行っていたところが多くあり、この場合の超過利率に対応する部分の利息については判例により事実上無効とされているので、平成22年6月以前からの取引がある債権者については取引のすべてを法定利率で再計算し、余分に取られていた利息を元本へと充当する作業をいたします。この結果、債務の元本が減額することがあります。また、取引が非常に長い場合には元本が著しく減額し、債務の金額がゼロになるか、または払い過ぎの状態(過払いの状態)になることもあります。
個人再生
継続して収入を得る見込みがある場合に選択できる債務整理の方法で、裁判所を通じて債務を減額してもらい、原則として3年間で分割して返済していくという手続です。手続には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
破産
支払い不能となった場合に選択できる手続で、裁判書に書類を提出して、免責が許可されると、税金等を除くすべての債務を支払う必要がなくなるものです。
※現在、当事務所では破産の手続につきましては、提携の弁護士事務所をご紹介させていただいております。
報酬・費用について
1.当事務所の債務整理・過払い請求は、4つの”安心”が特徴です。
- 相談料は無料です。
- 着手金は0円です。
- 減額報酬は0円です。
- 分割払いが可能です。
2.完済前のご依頼の場合
- 任意整理
債権者1社につき30,000円(税別) - 過払金が発生する場合
実際の取戻額の20%(税別)但し、最低額として債権者1社につき30,000円(税別)
3.完済後のご依頼の場合
実際の取戻額の20%(税別)
※取戻額が0円の場合は通信費のみ発生します。
4.裁判上の手続きの場合
裁判手続で過払金の取り戻しをする場合は、次の費用が別途かかります。
印紙代 | 訴訟額により異なる |
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切手代(予納郵券) | 簡易裁判所5,625円、地方裁判所6,000円 |
訴状作成 | 20,000円~ |
裁判所に出廷 | 1回10,000円 |
5.通信費
債権者1社につき1,000円(税別)
ご依頼について
1.ご予約
お電話(0120-635-444)またはメールフォームにて面談日時のご予約を承ります。
2.面談・カードのお預かり
面談の際にご用意頂きたいものは次のとおりです。
なお、カードは原則としてお預かりさせて頂きます。
- カード
- 取引明細書(契約書又は振込明細書)-借入先の名前、借り入れた時期のわかるもの
- 運転免許証等の身分証明書(本人確認のため)
- 印鑑(認印)-受託した場合に書類に押印
3.委任契約
まずは現在の借入状況等をお聞きして当事務所において受託可能か判断させていただき、可能 であれば、委任契約を締結します。
4.受任通知の発送
各債権者に受任通知を発送します。これにより催促が終了します。
5.取引履歴の開示・方針の決定
債権者から取引履歴を開示してもらい、これに基づいて債務整理の方針を決定します。