相続登記

相続登記とは

相続登記とは、不動産の名義人がお亡くなりになった場合に、その不動産を相続人等の名義に変更する手続をいいます。

相続登記の期限

相続登記は、原則的に「いつまでにしなければならない」という申請期限の定めはありません。ただし、相続税申告が必要な場合には、相続登記の前提となる遺産分割協議について、申告期限内に確定しなければならないときがあり注意を要します。また、相続登記に期限の定めがないからといっても、そのまま何年も放置するのは良くありません。相続登記が未了のうちに、さらに相続人がお亡くなりになり、話し合いをする人数が増えた結果、遺産分割協議がまとまらないという話が良くあります。また、公文書の中には保存期間が短いものもあり、後から手続をしようとしても書類を取得することができなくなってしまい、結果として手続が複雑になることもあります。結論から申しますと、相続登記は、葬儀や法事などが一段落して落ち着いたら、早めに準備をする方がよいと思われます。

相続登記の必要性

相続登記は義務ではなく、被相続人名義のままでも日常生活では特に不都合はないため、そのまま放置していても良いのでは?と思われる方もいます。しかし、不動産を売却したり、賃貸に出したり、金融機関から借入をするため担保に供したりする場合には、相続登記を経ている必要があります。また、上記で述べたように、相続登記を放置しておくと、いざ相続登記をしなければならないときに色々と手間がかかることも多いので、できるだけ早めに準備をしましょう。

ご依頼について

1.ご依頼の方法

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2.ご依頼頂ける内容

相続登記をするためには、その前段階として各種調査や書類作成が必要となります。そして、それらすべてをご自分でなさるのは大変な時間と労力を要します。当事務所では、相続登記だけでなく付随関連する業務の全てを取り扱っておりますので、安心してお任せください。

  1. 相続対象不動産の調査
  2. 戸籍謄本・除籍謄本・住民票等を取得(共同相続人の調査・確定)
  3. 他の相続人への連絡・調整
  4. 遺産分割協議書の作成
  5. 相続登記(不動産の名義変更)
  6. 完了後書類のお引き渡し

報酬・費用

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