遺言作成

はじめに

遺言は、相続のトラブルを解決する有効な手段です。当事務所では、公正証書遺言のみを取扱っており、お客様と綿密な打合せをして公正証書遺言の案文作成をお手伝い致します。作成に当たっては、遺留分に配慮し、トラブルのない遺言を目指します。また、公正証書遺言では、証人2名が必要となりますのでそのご用意をするとともに、遺言執行者の予諾も承っております。これにより、現実に相続が発生したときには、遺言内容実現のためにお手伝いすることができます。

遺言の必要性

相続が発生した場合、亡くなられた方の遺産については、法律で定める割合(法定相続分)で各相続人に権利が発生します。これは遺産の全部について、相続人全員が共同で所有をしている状態であり、土地・建物・株式・預貯金といった個々の財産について各相続人の単独所有とするためには、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)が必要となります。しかし、遺産分割協議は相続人全員が承諾しないとその協議は成立しないため、話し合いがこじれて相続人間で遺産争いが起こることが往々としてあります。

このような場合、被相続人が遺言を作成しており、個々の財産の帰属について明確にしておけば、相続人間の争いを未然に防ぐことができます。また、相続人以外の人に財産を与える場合も遺言が必要となります。

遺言が必要なケース

遺言があるとトラブルが避けられるケースとして次のような場合が考えられます。

  1. 相続人がいない場合
  2. 内縁の妻(又は夫)がいる場合
  3. 子供のいない夫婦の場合
  4. 事業を継ぐ子供に株式や事業用財産を相続させたい場合
  5. 障害や病気をもつ子に遺産を多く相続させたい場合
  6. 再婚により先妻の子供と後妻がいる場合
  7. 事実上の離婚状態にある配偶者がいる場合
  8. 推定相続人の中に行方不明者がいる場合
  9. 法定相続分と異なる財産の分配をしたい場合等々

遺言の種類

遺言は、法律により厳格な方式が要求されます。これは、遺言者の真意の確保、紛争の予防のためです。遺言の効力が生じたあとでは、遺言者に遺言の内容を確認しようがないからです。したがって、方式に違反した場合は、原則として無効となります。
遺言の種類としては、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言があります。ただし(3)はあまり利用されておりませんので、実際に作成する場合はほとんど(1)又は(2)の選択になります。当事務所で取り扱っているものは(1)の公正証書遺言です。

(1)自筆証書遺言

その名のとおり、遺言者が遺言書の全文、日付、名前を自筆で書き、印鑑を押した遺言書のことです。筆跡により本人性を確認するため、全文自筆の必要があります。ワープロでの作成は当然ダメです。録音テープ、録画テープもダメです。この方式の長所は、なんといっても費用がかからず簡単に作成できることです。その反面で法律の専門家が介在しないため、要件不備のため無効になりやすいのも事実です。例えば日付が抜けているだけで無効になります。また、自筆証書遺言は遺言者の筆跡のみが証拠となるため、本人の筆跡でないとか、無理矢理書かせたとか、だまして書かせたとか、色々な問題が起きかねません。さらに、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所に遺言書を提出する検認の手続きが必要となります。以上のように、自筆証書遺言は簡易な反面、成立過程、保管管理、遺言執行の各段階においてさまざまな欠点があります。

(2)公正証書遺言

上記の通り自筆証書遺言にはさまざまな欠点があります。これらの欠点を克服し、遺言を確実にするには、公正証書遺言が優れており、次のような長所があります。

  • 公証人が文書を作成するので内容・方式に不備がない
  • 公証役場に原本が保存され、偽造・変造・隠匿・紛失のおそれがない
  • 家庭裁判所に遺言書を提出する検認の手続きが不要である

このように素晴らしい遺言なのですが、公証人に対する公正証書作成の費用がかかり、また、証人二人を用意しなければならない点が短所と言えるでしょう。しかし、若干の費用を払ってもできるだけ公正証書で作成すべきです。

作成依頼について

当事務所では、お客様と綿密な打合せをして公正証書遺言の案文作成をお手伝い致します。

当事務所をご利用いただけると次のようなメリットがあります。

  1. 相続人を確定し、遺留分を考慮した遺言を作成いたします。
  2. 証人二人を探す必要がございません。
  3. 遺言執行者としての予承諾をお引受いたします。
  4. 相続税・贈与税を考慮した、お客様に最も適した遺言のアドバイスをいたします。

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