不動産売買

サービスの概要

不動産を購入した場合における、買主様への名義変更や銀行融資に係る抵当権設定の登記をお手伝いたします。特にマイホームの購入については一生のうち何度も経験するものではありませんので、経験豊富な信頼できる司法書士にお任せください。

不動産登記の必要性について

日本の法律では、不動産の登記は義務ではなく権利になります。民法では、不動産の売買は契約のみで成立することになっていますので、売買契約を締結すれば、登記名義を変更しなくても所有権は買主に移転します。逆に実際の売買契約が存在しないのに登記名義だけを受けたとしても所有権は取得できません。では、登記は必要ないのか?と思う人もいるかもしれませんが、そうではありません。確実に所有権を取得したいのであれば登記は必要となります。

わかり易いケースが不動産の二重譲渡の場合です。例えば、不動産の所有者(売主)Aさんが、不動産を買主Bさんに売却したとします。ところが買主Bさんは自分名義に登記を変更していませんでした。その後、売主Aさんは、登記が自分名義のままであること利用して、同じ不動産をさらに買主Cさんに売却したとします。買主Cさんは、自分名義に登記を変更してもらいました。

この場合、先に不動産を購入したBさんと後から購入したCさんは、どちらが確実に所有権を取得できるのでしょうか?答えは、後から購入したCさんです。Cさんは登記名義を取得しているので、Bさんやその他の第三者に対しても購入不動産の所有権を主張することができます。この第三者に対して自己の権利を主張できる効力を対抗力といいます。このように登記は対抗力を取得するために必要な手続きなのです。

不動産取引における司法書士の役割

上記の例で、Bさんが売買代金を既に支払っている場合には、売買契約を解除して売買代金の返還を求めることになりますが、Aさんが既に売買代金を使い込んでいる等の理由により資産が乏しいときは、売買代金の取り戻しは困難になります。

この様なトラブルが生じないように、実際の不動産取引では司法書士が取引現場に立ち会い、登記名義の変更が確実にできるように関係書類を確認してから代金の決済が行われています。また、売買代金を融資する銀行の立場からも、自己の債権の保全のために必ず司法書士が立ち会わないと、融資を実行しません。このように司法書士は、不動産取引には欠かせない存在なのです。

ご依頼とお見積費用について

不動産の購入を検討されている方で、身近に司法書士がいない場合には、不動産売買の登記のご依頼を承っております。登記費用につきましては、不動産の評価額と借入金の金額により異なりますので、ご連絡をいただければ、概算のお見積をいたします。

報酬・費用

報酬・費用をご覧ください。

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