特例有限会社の登記
特例有限会社とは
特例有限会社とは、平成18年5月1日に会社法が施行され、有限会社の根拠法であった有限会社法が廃止されたことに伴い、既存の有限会社について商号に有限会社の文字を用いたまま会社法の規定による株式会社として存続が認められた会社です。
特例有限会社の役員の変更
特例有限会社の役員(取締役・監査役)につき辞任・死亡・就任等の事由が生じた場合には、その変更登記をする必要があります。株式会社とは異なり役員の任期がないため、任期満了による改選はありません。しかし、定期的な改選がないため、死亡による変更登記が放置される傾向にあり、注意が必要です。
商号変更による株式会社への移行
特例有限会社は、株主総会の特別決議により通常の株式会社に移行することができます。ただし、一度株式会社へ移行すると有限会社に戻ることは出来ないので次に掲げるメリットデメリットをよく考えた上で手続をする必要があります。
1.株式会社に移行することにより得られるメリット
- 機関設計が柔軟になり取締役会・会計参与・会計監査人を設置することができます。
- 吸収合併存続会社又は吸収分割承継会社になることができます。
- 株式交換・株式移転をすることが出来るようになります。
2.株式会社に移行することにより生ずるデメリット
- 役員の任期が定められ、定期的な役員変更登記が必要となります。
- 休眠会社のみなし解散に関する規定が適用されます。
- 貸借対照表の公告が必要となります。
報酬・費用
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