離婚・財産分与

司法書士に依頼できること

協議離婚をする場合には、離婚協議書を作成し合意した内容を残しておくことが大切です。未成年の子がいる場合には親権者・養育費等を定め、さらに財産分与や慰謝料などについても、あらかじめ話し合ったうえで離婚することが重要です。当事務所では、このような離婚協議書を作成するお手伝いをすることができます。

また、司法書士は、裁判所に提出する書類を作成することができます。離婚等に関するものとして、夫婦関係調整調停(離婚)、財産分与請求調停などを家庭裁判所に申し立てする際には、書類作成業務としてお手伝いをすることができます。ただし、弁護士と異なり、本人の代理人として裁判所に出廷することはできませんのでご注意下さい。

公正証書による離婚協議書

離婚協議書は、当事者だけで作成することができますが、将来的な支払いを担保するために、公証役場において公正証書で作成しておく方が良い場面があります。例えば、将来、養育費などの支払いが滞った場合には、離婚協議書を公正証書で作成していれば、裁判をすることなく相手方の財産に強制執行をすることができます。なお、離婚協議書を公正証書で作成する場合でも、当事務所に原案の作成をご依頼いただければ、当事務所が公証役場との打ち合わせを済ませますので、お客様は何度も公証役場へ足を運ぶ面倒がなくなります。

財産分与登記と司法書士

書類作成以上に、司法書士が関与した方が良い場面があります。それは、不動産の財産分与登記をする場合です。財産分与とは. 婚姻中に夫婦の協力によって築いた財産を離婚に際して清算することをいいます。

離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます(民法768条1項)が、離婚に際して相手方に分与請求する財産が不動産である場合には、財産分与を原因とする登記が必要となります。通常の手順として、まず離婚協議書(公正証書)を作成し、次いで離婚届を役所に提出して、最後に財産分与による不動産の名義変更登記になります。なぜなら、離婚成立後(離婚届の提出後)でないと、財産分与による変更登記ができないからです。しかし、この順番では、離婚届を提出したのに、相手方が登記手続に協力してくれないという問題が生ずる可能性があります。したがって、財産分与による登記をする場合には、離婚届を提出する前に、登記に必要な書類を整え、すぐに登記申請ができるように司法書士に依頼したうえで離婚届を提出する方法が、リスク回避になります。

財産分与登記と税金

1.分与を受けた側の税金

過大な金額や脱税目的でなければ贈与税、所得税は課税されません。

【参考:相続税基本通達9-8】(婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合)

婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産(民法第768条((財産分与))、第771条((協議上の離婚の規定の準用))及び第749条((離婚の規定の準用))参照)については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。

2.分与した側の税金

譲渡所得税の申告が必要となります。この場合、分与した時における不動産の時価が譲渡所得の収入金額となります。

【参考:所得税基本通達33-1の4】(財産分与による資産の移転)

民法第768条《財産分与》(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与として資産の移転があった場合には、その分与をした者は、その分与をした時においてその時の価額により当該資産を譲渡したこととなる。

3.居住用財産の特例

上記2.のとおり、分与した側は、分与した時における不動産の時価を収入金額として、譲渡所得の申告が必要となりますが、分与した不動産が居住用財産である場合には、3000万円の特別控除の適用があり、通常の住宅であれは課税されないことになります。

(注)居住用財産の3000万円特別控除は、配偶者に対しては適用がありません。しかし、財産分与登記をするということは、前提として離婚が成立しているはずであり、既に配偶者ではないので、結果として3000万円の特別控除が受けられることになります。

ご依頼について

1.ご予約

お電話(0120-635-444)またはメールフォームにて面談日時のご予約を承ります。

2.面談・ご説明

まずは下記に掲げる資料をお持ちになりご来所ください。資料をもとに面談を行い、今後の方針等を御案内いたします。また、お見積等もご説明いたしますので、引き続きご依頼をされるかご検討ください。

ご用意いたたく資料

  1. 戸籍謄本
  2. 住民票
  3. 財産の資料
    • 不動産登記事項証明書(固定資産税の納税通知書)
    • 自動車の車検証
    • 預貯金の通帳
    • 投資信託・株式等の運用報告書
    • 保険証券
    • 源泉徴収票(確定申告書)
  4. 債務の資料
    • 住宅ローンの返済予定表
    • 消費者金融・クレジットカードの明細書等

3.離婚協議内容の検討・調整

ご依頼をいただいた場合には、離婚協議内容を調整します。なお、相手方との交渉は、金額によってはできませんので、あらかじめご了承下さい。この場合には当事務所は調停的な役割を担うことになります。

4.離婚協議書の作成

離婚の協議内容に合意が得られれば、離婚協議書を作成します。内容によっては、これを公正証書にいたします。

5.財産分与登記

財産分与の登記をする場合には、離婚届を提出する前に準備を整え、離婚成立後速やかに登記申請を致します。

報酬・費用について

1.司法書士報酬

(1)相談のみ(1時間) 5千円
(2)離婚協議書の作成援助 5万円~
(3)財産分与登記 6万円~

2.登録免許税

財産分与の登記をするには次の登録免許税が課せられます。

固定資産評価額×1000分の20(2%)

3.その他費用

登記情報取得費用・登記事項証明書取得費用・交通費・郵送料等がかかります。

4.税務申告報酬

譲渡所得税の申告 5万円~

無料相談受付中

0120-635-444

受付:平日9時~18時

繋がらない場合は 03-3645-1688

オンライン相談も可能です

Zoom相談

初回相談30分無料

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