抵当権抹消(ローン完済)

抵当権抹消とは

金融機関からの借入金を完済した場合には、抵当権抹消登記をする必要があります。マイホームの購入に際して住宅ローンを組まれた方は、借入先の金融機関や保証会社などにより、所有不動産(土地・建物・マンション)に抵当権が設定されます。そして、住宅ローンを完済すると、借入先の金融機関などから抵当権抹消登記の必要書類一式が交付されます。その書類に基づいて法務局で抵当権抹消登記を行います。

また、住宅ローン以外にも、ご商売をされている方が運転資金等で金融機関から融資を受ける際に、不動産に抵当権が設定されることがあります。この抵当権も返済が完了した場合には抹消されることになります(ただし、継続的な取引を前提とした根抵当権の場合、すぐには抹消されません)。

抵当権は自動的には消えません

長い年月をかけて、やっと完済できた住宅ローン。金融機関から書類が送付されて、ほっと一息つきますがこれで終わりではありません。金融機関から送付された書類は、抵当権抹消登記をするために必要な書類であり、自ら法務局に書類を提出して抹消登記をしなければならないのです。「住宅ローンを完済したんだから手続きは銀行がやってくれるのでは?」と思いがちですが、銀行はやってくれません。抵当権抹消登記は自分でしなければならないのです。

抵当権抹消登記の必要性

ローンを完済しているので、実体的にはその抵当権はすでに効力を失っていますが、いつまでも放置してよいものではありません。抵当権が登記上残っていると、いざその不動産を売却しようとしても、すぐには売却することができず、売却のタイミングを逃す可能性もあります。また、銀行から送られてくる書類の中には、登記に使える期限のあるものも含まれていますので、放置しておくと再発行のための余計な費用が発生する可能性もあります。したがって、抵当権抹消登記は、できるだけ速やかに手続を済まされたほうがよいでしょう。

ご依頼について

1.ご予約

お電話(03-3645-1688)またはメールフォームにて面談日時のご予約を承ります。

2.面談・書類のお預かり

金融機関から送付された書類一式をお持ちになりご来所ください。

また、ご本人様確認をさせていただきますので、身分証明書をお持ちになってください。

3.書類及び住所の確認

書類を調査して、抹消する抵当権について確認します。

なお、登記簿上に記載された住所・氏名が現在の住所・氏名と相違している場合には、抵当権抹 消登記に先立ち、住所・氏名の変更登記が必要となりますので、あらかじめご了承ください。

4.登記の委任

抵当権抹消登記の委任状に押印していただきます。

5.費用のお振込み

当事務所指定の銀行口座に登記費用のお振込みをお願い致します。

6.登記申請

ご入金の確認後、抵当権抹消の登記申請を行います。

7.登記完了書類の引き渡し

登記申請から約7日~10日ほどで登記完了書類をお引渡しいたします。

報酬・費用

登記費用は、司法書士報酬、登録免許税、その他費用の合計になります。

1.司法書士報酬

1件につき10,000円

  1. 不動産が1個増えるにごとに1,000円を加算します。
  2. 不動産が複数あり法務局の管轄が異なる場合には、法務局ごとに登記申請を行う必要があり、報酬額も異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。
  3. 登記簿上のご住所が現住所と相違している場合には、抵当権抹消登記に先立ち、住所変更登記が必要となります
  4. 登記簿上に記載された住所・氏名が現在の住所・氏名と相違している場合には、抵当権抹消登記に先立ち、住所・氏名の変更登記が必要となります。
    この場合には登記費用が別途発生しますので、詳細についてはお問い合わせください。

2.登録免許税

不動産1個につき、1,000円

マンションの敷地権については、1筆毎に不動産1個として数えます。
複数の敷地権がある場合には、その敷地権の数だけ登録免許税が課せられます。

3.その他費用

登記情報取得費用・登記事項証明書取得費用・交通費・郵送料等がかかります。

抵当権抹消(ローン完済)よくある質問

    抵当権抹消(ローン完済)コラム

      PCサイトはこちら

      メニュー