家族信託

1.家族信託とは

家族信託とは、一定の目的のため自己の財産の管理や処分を信頼できる家族・知人等に任せるための仕組みです。家族信託と同じような用語で民事信託というものがありますが、こちらは信託銀行や信託会社が行う営利目的の商事信託ではないもの、営利を目的としない信託という意味で広く使われているものです。家族信託も民事信託も法律上の正式な用語ではありませんが、現在では一般的な呼称として定着しつつあります。

2.活用場面

家族信託を活用することができる場面は工夫次第では多岐にわたりますが、当事務所では、基本的に次の①②に類するケースに関してのみ受託の可能性を検討いたします。

  1. 親の財産を認知症等で凍結させないための信託(認知症等対策型)
  2. 障害を持つ子の親なき後問題に対応するための信託(親なき後問題対応型)

3.ご相談とご依頼について

家族信託は、信託に関係する家族・親族等の全員が、信託の設計について納得するまで話し合い、当事者が信託の目的と内容を十分に理解してからでないと進めることができません。ご相談から信託契約の締結をするまで、家族会議や当事務所との打ち合わせを複数回行う必要があり、最低でも3ヶ月以上の期間を要します。よって、当事務所の繁忙期においては、ご相談に応ずることができない場合もありますので、予めご了承願います。

無料相談受付中

0120-635-444

受付:平日9時~18時

繋がらない場合は 03-3645-1688

オンライン相談も可能です

Zoom相談

初回相談30分無料

ページトップへ