一般社団法人・一般財団法人

一般社団法人・一般財団法人の概要

一般社団法人・一般財団法人は、平成20年より新たに設立できるようになった法人です。従来の社団法人・財団法人は、一定の公益活動のために、主務官庁の許可を設立要件とする法人でしたが、公益性の判断基準が不明確である等さまざまな問題点が指摘され、公益法人制度改革により新たな制度に生まれ変わりました。

一般社団法人・一般財団法人は、公益性の有無を設立要件から切り離し、会社と同じく登記により簡便に設立することができるようになりました。一般社団法人・一般財団法人を公益法人とするためには、法人設立後に、別途、一定の要件を満たして公益認定を受ける必要があります。

一般社団法人の設立

1.一般社団法人が行うことができる事業

一般社団法人が行うことができる事業については特に制限はありません。公益的な事業を行うことも、収益的な事業を行うこともできます。また、サークル活動・同窓会・町内会等の構成員の共通利益を目的とする共益的な事業も行うことができます。

2.一般社団法人と株式会社の違い

一般社団法人は、株式会社と同じく収益的(ビジネス的)な活動をすることができます。しかし、株式会社とは次に掲げるような違いがあります。

  1. 出資金(資本金)が必要ありません(=法人のオーナーがいない)。
  2. 社員に剰余金の分配をすることができません(非営利性)。
  3. 設立に際して2人以上の社員が必要です。

3.一般社団法人とNPO法人の違い

一般社団法人と同様の非営利法人としてNPO法人(特定非営利活動法人) があります。ここでの非営利法人とは法人の事業活動の結果生じた利益(剰余金)を構成員(社員)に分配することを目的としていない法人という意味です。

一般社団法人とNPO法人は、次に掲げるような違いがあります。

  1. 一般社団法人は登記だけで設立できるのに対し、NPO法人は所轄庁の「認証」を受けることが必要です。
  2. 一般社団法人の事業内容に制限はありませんが、NPO法人は法律で定められた20分野に活動が制限されます。
  3. 設立時の社員数、理事の最低員数が、一般社団法人の方が少なくて済みます。
  4. NPO法人は、所轄庁への報告義務、事業報告書等の情報開示義務がありますが、一般社団法人はそのどちらの義務もありません。

4.一般社団法人の設立費用

当事務所における一般社団法人の設立費用は次の通りです。

設立費用合計 金212,000円(税別)~
(内訳)
手続報酬(注) 金100,000円(税別)~
定款認証等 金52,000円
登録免許税 金60,000円

(注)税制上優遇される非営利型法人の場合は、金120,000円(税別)~

一般財団法人の設立

1.一般財団法人が行うことができる事業

一般財団法人が行うことができる事業については特に制限はありません。公益的な事業を行うことも、収益的な事業を行うこともできます。

2.一般財団法人の特徴

一般財団法人は、次に掲げるような特徴及び注意点があります。

  1. 設立に際して設立者が拠出をする財産及びその価額の合計額は、300万円を下回ってはなりません。
  2. 設立者に剰余金の分配をすることができません(非営利性)。
  3. 遺言によって一般財団法人を設立することができます。
  4. 設立時には最低7名(理事3名、評議員3名、監事1名)の人数が必要です。

3.一般財団法人の設立費用

当事務所における一般社団法人の設立費用は次の通りです。

設立費用合計 金262,000円(税別)~
(内訳)
手続報酬(注) 金150,000円(税別)~
定款認証等 金52,000円
登録免許税 金60,000円

(注)税制上優遇される非営利型法人の場合は、金180,000円(税別)~

一般社団・財団法人の税制優遇措置~非営利型法人~

一般社団法人・財団法人は、通常の株式会社等の営利法人と同じく原則として全ての事業収入が課税対象となりますが、一定の要件を満たすと税制優遇措置を受けることができます。

次の【A】又は【B】のいずれかの類型における各要件を満たせば、「非営利型法人」として、収益事業()のみを課税対象とすることができ、収益事業以外の法人の事業収入(会費、寄付など)については非課税とすることができます。

【A】非営利徹底型

その行う事業により利益を得ること又は得た利益を分配することを目的としない法人で次の要件を満たすものです。

要件

  1. 定款に剰余金を分配しない旨の定めがあること
  2. 定款に解散時の残余財産を国若しくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する旨の定めがあること
  3. 上記の定款の定めに違反する行為を決定し又は行ったことがないこと
  4. 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者・親族等の特殊関係者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

【B】共益的活動型

その会員から受け入れる会費により会員に共通する利益を図るための事業を行う法人で次の要件を満たすものです。

要件

  1. 会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
  2. 定款に会費として負担すべき額についての定めがあること
  3. 主たる事業として収益事業を行っていないこと
  4. 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと
  5. 定款に解散時の残余財産を特定の個人又は団体に帰属させる旨の定めがないこと
  6. 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者・親族等の特殊関係者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
  7. 上記の要件のすべてに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法により特別の利益を与えることを決定し又は与えたことがないと

次の34種類の事業が、課税対象となる収益事業として定められています。
物品販売業/不動産販売業/金銭貸付業/物品貸付業/不動産貸付業/製造業/通信業/運送業/倉庫業/請負業/印刷業/出版業/写真業/貸席業/旅館業/料理店・飲食店業/周旋業/代理業/仲立業/問屋業/鉱業/土石採取業/浴場業/理容業/美容業/興行業/遊戯所業/遊覧所業/医療保険業/技芸教授業/駐車場業/信用保証業/無体財産権の譲渡・提供業/労働者派遣事業

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