相続放棄

相続放棄とは

相続は、被相続人の遺産の全てが相続の対象となりますので、借金等のマイナスの遺産が多く、相続するメリットがない場合に採る手続が相続放棄です。相続放棄は、各相続人が単独ですることができます。

相続放棄の期限

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。では、3ヶ月経過したのちに借金があることが判明した場合、例えば相続開始から半年後に相続人宛に借金の督促状が届いた場合には、もう相続放棄をできないのかというと、そんなことはありません。督促状が届いたときから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすればよいことが、判例により認められています。

また、財産調査に時間がかかりそうな場合は3ヶ月の期間を伸ばす手続きもあります。

相続放棄の効果と影響

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。そして同順位の共同相続人全員が相続放棄をすると、次順位の者が相続人となります。例えば、第1順位の子が全員相続放棄をした場合において、被相続人の親が生存しているときは、その被相続人の親が第2順位の相続人となります。よって、被相続人の負債が多くて相続放棄をする場合は、相続放棄することを次順位の方にあらかじめ知らせておかないと、あとで親族間における争いに発展する可能性もあるので注意が必要です。

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