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相続について
贈与について
相続放棄
遺産分割協議
代償分割
報酬・費用



























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東京下町 相続・遺言 なんでも相談室 - 当事務所が総合的な相談窓口として、相続・遺言に関わる問題を解決します。

1.相続について
 相続は人の死亡により開始します(民法882条)。人が亡くなると役所への届出に始まり、葬式・法事と何かと慌ただしく過ぎていきます。そしてホッと一息つく頃に次のような問題がでてきます。
・現金預貯金、株式、土地といった遺産の帰属についての話し合い(遺産分割協議)
・債務(借金)が多い場合は、相続放棄の手続 
・会社役員である場合は、役員変更登記。
・相続税の計算及び納付(実際は、ほとんどの人は課税されない)
・個人の自営業者、不動産所得者については所得税の準確定申告手続等


2.贈与について
 贈与は無償による財産の移転のことです(民法549条)。相続時に課税される相続税の負担を少なくするため、生前に贈与するとこが一般によく行われていますが、贈与税の税率は非常に高いため、予めどのくらいの税金が課税されるか計算しておかないと、思ってもみないような高額の税金が課される結果になりかねません。
ただし、贈与税の配偶者控除、住宅取得資金等の贈与、相続時精算課税制度等の制度を使えば、有利な条件で資産の承継をすることができます。


3.相続放棄
 相続の発生により相続人が承継する財産は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産もあります。したがって、被相続人の残した消極財産(債務、借入金等)が積極財産(現金、預貯金、不動産等のプラスの財産)を越える場合には、相続するメリットがないため、この場合は相続放棄という手続を行い、債務を承継しないようにします。また、「相続」の放棄ですから、当然のことながらマイナスの財産だけでなく、預貯金等のプラスの財産についても、承継することができないようになります。ただし、どうしても取得したい財産がある場合には、取得したプラスの財産の限度においてのみ債務の弁済をする限定承認という制度もあります。
これらの手続で注意をしなければならないのは、相続開始を知ったときから3ヶ月以内にこの手続をしなければならないということです(民法915条)。
3ヶ月というのはあっという間に過ぎてしまいます。そして、3ヶ月を過ぎた頃に債権者から支払催促の通知を受け、初めて借金の存在を知るケースはよくあります。この場合は相続の放棄はできないのでしょうか?いいえ、そんなことはありません。この場合には、債権者から通知を受けて、初めて借金の存在を知ったのですから、その通知を受けた時から3ヶ月内にすればよいのです。


4.遺産分割協議
 相続が発生した場合、被相続人の遺産については、法律で定める割合(法定相続分)で各相続人に権利が発生します。これは、遺産の全部について、相続人全員が共同で所有をしている状態であり、不動産・株式・預貯金といった個々の財産について各相続人の単独所有とするためには、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)が必要となります。しかし、遺産分割協議は相続人全員が承諾しないとその協議は成立しないため、話し合いがこじれて相続人間で遺産争いが起こることがよくあります。
当事務所では相続人の間に入り、中立的な立場で話し合いがスムーズに進むようご助言申し上げます。


5.代償分割
 代償分割とは、遺産分割の際、共同相続人のうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させる代わり、その現物を取得した人が、他の財産を取得していない共同相続人に対してその相続分相当額の支払いをする遺産分割の方法で、現物分割が困難な場合に行われる方法です。
例えば、被相続人Aに相続人のBとCがおり、居住用不動産だけが相続財産であるとします。B及びCはその不動産に対して各々1/2の持分を主張できますが、遺産分割協議により、Bがその居住用不動産全部を取得する代わりに、Cに対してその持分1/2相当額の対価を支払うようなケースです。






  最終更新  2009/5/6


 

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