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| ココがポイント! |
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@任意整理・過払金返還請求を中心に業務を行っております。
A着手金は0円、減額報酬も0円です。
B報酬が明瞭です。
C報酬の分割払いも可能です。
D完済後の過払い請求を行っております。
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1.任意整理
任意整理とは、司法書士・弁護士が、裁判所を介せずに債権者と話し合い、債務の元本及び利息の減額並びに返済方法などを合意し和解する手続のことです。
消費者金融等でお金を借りると、通常、貸金業者は利息制限法に違反した利息をとります。しかし、利息制限法で定められた利率を超える部分は無効とされているので、貸金業者との取引を全て利息制限法の上限利率で再計算し、余分に取られていた利息分を元本へ充当します。このようにして債務者の借金を減額し、その減額した借金を分割払いしていきます。
また、取引期間が長い(7年以上)場合には、過去に支払った利息額が多いので、利息制限法の上限利率で再計算すると借金がなくなるだけでなく、逆に払い過ぎの状態になる場合も生じます。このような状態を過払いといい、過払金の返還請求を貸金業者に対して行います。
2.任意整理のメリット
・受任通知を出した時点で債権者の取り立てストップする。
・利息制限法の上限金利に引き直すので元本が減額する。
・最後の支払時から任意整理の交渉中における利息がつかない。
・和解成立後の将来利息が付かない。
・私的な債務整理のため強制執行力がない。
3.任意整理のデメリット
・信用情報機関に事故情報として登録され、7年くらいは、クレジットカードの作成や新たな借入はできなくなる。これを一般的に「ブラックリストに載る」という表現がされます。
・借金は残るので、一般的に分割払いによる長期返済が必要となる。
4.破産
破産とは、債務者が債務超過の状態に陥った場合、債務者の全財産を換価し、債権者に対してその債権額に応じて公平に弁済し、それでも弁済できない部分の借金を免除する一連の裁判上の手続きをいいます。
5.無料相談
債務整理のご相談は、無料です。お気軽にご相談ください。
6.報酬・費用
@任意整理(債務が残る場合) 債権者1社につき 31,500円
A過払い金請求 返還額の21%(20%+消費税1%)
但し、31,500円未満の場合は31,500円
B破産
・報酬は10万円〜15万円になります。(同時廃止の場合)
・その他予納金・通信費等で3万円程度の実費がかかります。
※現在、当事務所では破産事件は基本的に受託しておりません。
破産による債務整理の方法がベストと判断した場合は、信頼のおける他の司法書士又は弁護士をご紹介いたします。
ただし、債務者の状況によっては受託する場合もございます。
最終更新 2009/12/10
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