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| ココがポイント! |
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@当事務所では公正証書遺言の案文を作成いたします。
A証人二人は当事務所で用意いたします。また遺言内容の実現を確実にするため遺言執行者を引き受けます。 |
1.遺言の必要性
相続が発生した場合、被相続人(亡くなられた方)の遺産については、法律で定める割合(法定相続分)で各相続人に権利が発生します。これは遺産の全部について、相続人全員が共同で所有をしている状態であり、土地・建物・株式・預貯金といった個々の財産について各相続人の単独所有とするためには、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)が必要となります。しかし、遺産分割協議は相続人全員が承諾しないとその協議は成立しないため、話し合いがこじれて相続人間で遺産争いが起こることが往々としてあります。
このような場合、被相続人が遺言を作成しており、個々の財産の帰属について明確にしておけば、相続人間の争いを未然に防ぐことができます。また、相続人以外の人に財産を与える場合も遺言が必要となります。
2.遺言が必要なケース等
遺言が必要なケース又はあった方が紛争予防に役立つケースとして次のような場合が考えられます。
@相続人がいない場合
A内縁の妻又は夫がいる場合
B行方不明の推定相続人がいる場合
C事業を継ぐ子供に事業用財産を相続させたい場合
D病気、障害をもつ子に他の子より多くの遺産を相続させたい場合
E再婚したが、離婚した前の配偶者との間に子供がいる場合
F法定相続分と異なる財産の分配をしたい場合 等々
3.遺言の種類
遺言は、法律により厳格な方式が要求されます。これは、遺言者の真意の確保、紛争の予防のためです。遺言の効力生じたあとでは、遺言者に遺言の内容を確認しようがないからです。したがって、方式に違反した場合は、原則として無効となります。
遺言の種類としては、@自筆証書遺言、A公正証書遺言、B秘密証書遺言、があります。ただしBは手続が面倒なためあまり利用されておりません。実際に作成する場合はほとんど@又はAの選択になります。当事務所で取り扱っているものはAの公正証書遺言です。
4.自筆証書遺言
その名のとおり、遺言者が遺言書の全文、日付、名前を自筆で書き、印鑑を押した遺言書のことです。筆跡によりは本人性を確認するため、全文自筆の必要があります。ワープロでの作成は当然ダメです。録音テープ、録画テープもダメです。この方式の長所は、なんといっても費用がかからず簡単に作成できることです。その反面で法律の専門家が介在しないため、要件不備のため無効になりやすいのも事実です。例えば日付が抜けているだけで無効になります。また、自筆証書遺言は遺言者の筆跡のみが証拠となるため、本人の筆跡でないとか、無理矢理書かせたとか、だまして書かせたとか、色々な問題が起きかねません。さらに、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所に遺言書を提出する検認の手続きが必要となります。以上のように、自筆証書遺言は簡易な反面、成立過程、保管管理、遺言執行の各段階においてさまざまな欠点があります。
5.公正証書遺言
4で述べたように、自筆証書遺言にはさまざまな欠点があります。これらの欠点を克服し、遺言を確実にするには、公正証書遺言が優れており、次のような長所があります。
@公証人が文書を作成するので内容・方式に不備がない
A公証役場に原本が保存され、偽造・変造・隠匿・紛失のおそれがない
B家庭裁判所に遺言書を提出する検認の手続きが不要である
このように素晴らしい遺言なのですが、公証人に対する公正証書作成の費用がかかり、また、証人二人を用意しなければならない点が短所と言えるでしょう。しかし、若干の費用を払ってもできるだけ公正証書で作成すべきです。証人二人についても公証人に相談すれば用意してもらえるでしょう。
なお、当事務所に遺言作成をご依頼いただければ、当事務所の職員が証人となりますので、証人を捜す必要はございません。
6.作成依頼・相談
上記のとおり、遺言は公正証書で作成した方がよいことが分かっていただけたと思います。この公正証書遺言の作成ですが、もちろんご自分で必要書類を持って公証役場に行き、公証人と何回か打合せを重ねれば可能です。ただし、公証人は、基本的には、遺言者の述べたことを公正証書という法律文書にする職能であり、遺言者が内容を積極的に述べなければ、必要最低限の内容しか遺言に盛り込まれません。したがって、きめ細やかな内容の遺言を作成するには、司法書士・弁護士等の法律家を介在させ、遺言の案文を作成してもらった方がよい場合もあります。
当事務所では、お客様のご依頼をうけ、遺言の案文を作成いたします。
当事務所をご利用いただけると次のようなメリットがあります。
@相続人を確定し、遺留分を考慮した遺言を作成いたします。
A証人二人を探す必要がございません。
B遺言執行者としてお引受いたします。
C相続税・贈与税を考慮した、お客様に最も適した遺言のアドバイスをいたします。
遺言の相談は初回無料ですので、あらかじめ電話でご予約のうえ、お気軽にご相談ください。
7.必要書類
公正証書遺言をするには次の書類が必要です。だだし、内容によっては、その他の必要書類も必要になる場合があります。
@遺言者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
A遺言者の戸籍謄本
B遺言者の住民票(本籍・続柄のあるもの)
C受遺者(財産をもらう人)の住民票(本籍・続柄のあるもの)
D受遺者が推定相続人の場合は、その者の戸籍謄本
E不動産の登記簿謄本又は権利証
F不動産の固定資産評価証明書
G預貯金に関するメモ等
8.費用・報酬
当事務所に遺言作成をご依頼される場合の報酬は12万円です。これは証人2名および遺言執行予承諾の報酬が含まれます。証人が不要な場合は10万円でお受けいたします。但し内容が複雑な場合は10万円を越える場合もございます。
また、当事務所で作成する遺言はすべて公正証書遺言にいたしますので、当事務所の報酬以外に、公証人に支払う費用及び戸籍等必要書類取得に係る費用がかかります。公証人に支払う費用は、遺言の内容となる財産の価格によりますが、一般的には3万円から5万円くらいと思われます。
最終更新 2009/5/6
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