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1.はじめに
司法書士に支払う登記費用等はとても複雑です。これは、司法書士に支払う報酬のほか、登録免許税、定款の認証手数料、謄本の印紙代などがかかるからです。
そして、さらに複雑にしているのが報酬の自由化です。数年前までは報酬基準というものがあり一定の目安となる金額があったのですが、現在はその報酬基準も廃止されてしまい、各事務所によって報酬が異なっているのが現状です。
これではお客様からすると支払金額がいくらになるか不安と思われます。そこで、費用・報酬をできるだけ明確にしたいと思い、表示できるものを掲載いたしました。しかし、司法書士の仕事は事件毎に異なり、同じようなケースにみえてもその難易度は異なります。したがって、以下の分類に当てはまる場合においても、内容によっては費用・報酬が異なる場合があることを予めご了承ください。
2.設立登記費用
当事務所では、株式会社の設立登記(発起設立に限る)を、一般的な内容のものに限り、以下のとおり定額で受託しております。もちろん、事前の相談、定款認証から登記完了までの一切を含みます。
但し、会社実印等の印鑑代は含まれませんので、お客様自身でご用意ください。
また、設立登記だけでなく、お客様と顧問契約を締結し、設立後の社会保険加入、税務申告(第1期まで)の全部の手続き行う、設立一括パックをご用意いたしました。
@通常設立
原則として打合せ、押印等で事務所に2、3回程度ご来所いただきますが、出張も可能です。(注1)
| 登録免許税 |
定款認証 |
報 酬(税込み) |
合 計(税込み) |
| 145,000円 |
52,000円 |
96,600円
(注1) |
293,600円
(注1)(注2) |
(注1)出張の場合は、別途日当が加算されます。
(注2)謄本、印鑑証明書の取得につき別途費用がかかります。 謄本は1通追加ごとに1000円の追加になります。
印鑑証明書は1通追加ごとに500円の追加になります。
A設立一括パックご利用の場合
設立一括パックをご利用いただく場合の設立登記費用は、次の割引料金となります。 ご自身で会社設立登記をする場合、電子定款の作成は事実上困難と思われますので最低でも24万2千円程度の費用がかかります。よって当事務所に会社設立を依頼したとしても、実質的な依頼費用は差額の2万3千円程度で済む計算になります。
| 登録免許税 |
定款認証 |
報 酬(税込み) |
合 計(税込み) |
| 145,000円 |
52,000円 |
63,000円 |
260,000円
(注1)(注2) |
(注1)出張の場合は、別途日当が加算されます。
(注2)謄本、印鑑証明書の取得につき別途費用がかかります。
謄本は1通追加ごとに1000円の追加になります。
印鑑証明書は1通追加ごとに500円の追加になります。
3.役員変更登記
@役員変更(重任の場合)
| 登録免許税 |
謄本等印紙代 |
報 酬 |
合計(税込み) |
| 10,000円 |
1,000円(注1) |
29,400円 |
40,400円 |
A役員変更(重任以外の場合)
| 登録免許税 |
謄本等印紙代 |
報 酬 |
合計(税込み) |
| 10,000円 |
1,000円(注1) |
32,550円 |
43,550円 |
B役員変更+定款変更(任期伸長のみ)
定款変更により役員の任期を最長10年まで伸長いたします。
ただし、非公開会社(株式の全部について譲渡制限のある会社)に限りますので、非公開会社でない場合は、次のCになります。
| 登録免許税 |
謄本等印紙代 |
報 酬 |
合計(税込み) |
| 10,000円 |
1,000円(注1) |
48,300円 |
59,300円 |
C役員変更+定款変更(任期伸長と株式譲渡制限の設定)
公開会社につき定款変更を行い、株式譲渡制限を設けて非公開会社にしたうえ、役員の任期を最長10年まで伸長いたします。
| 登録免許税 |
謄本等印紙代 |
報 酬 |
合計(税込み) |
| 40,000円 |
1,000円(注1) |
58,800円 |
99,800円 |
D役員変更+定款変更(役員数の減少+任期伸長等)
取締役の人数を3名未満に、監査役を不要にするなどの定款をいたします。
| 登録免許税 |
謄本等印紙代 |
報 酬 |
合計(税込み) |
| 70,000円 |
1,000円(注1) |
64,050円〜 |
135,050円〜 |
(注1)謄本1通を取得した場合の金額です。
謄本は1通追加ごとに1000円の追加になります。
4.相続登記
不動産登記は登録免許税・報酬ともに、不動産の評価額及び物件数によって異なってきます。また、戸籍等の取得の有無によっても異なります
| 登録免許税 |
謄本等印紙代 |
報 酬 |
| 固定資産税評価額の0.4% |
不動産数によります |
80,000円〜 |
5.遺言作成
当事務所に遺言作成をご依頼される場合の報酬は12万円です。これは証人2名および遺言執行予諾の報酬が含まれます。証人が不要な場合は10万円でお受けいたします。但し内容が複雑な場合は10万円を越える場合もございます。
また、当事務所で作成する遺言はすべて公正証書遺言にいたしますので、当事務所の報酬以外に、公証人に支払う費用及び戸籍等必要書類取得に係る費用がかかります。公証人に支払う費用は、遺言の内容となる財産の価格によりますが、一般的には3万円から5万円くらいと思われます。
6.債務整理
@任意整理(債務が残る場合) 債権者1社につき 31,500円
A過払い金請求 返還額の21%(20%+消費税1%)
但し、31,500円未満の場合は31,500円
B破産
・報酬は10万円〜15万円になります。(同時廃止の場合)
・その他予納金・通信費等で3万円程度の実費がかかります。
※現在、当事務所では破産事件は基本的に受託しておりません。
破産による債務整理の方法がベストと判断した場合は、信頼のおける他の司法書士又は弁護士をご紹介いたします。
ただし、債務者の状況によっては受託する場合もございます。
最終更新 2009/12/10
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